借地の更新と更新料
旧法による借地権は借地契約してから、
堅固な建物の場合 60年
非堅固な建物の場合 30年
となっています。
この存続期間が終了しても、『更新』により契約が継続していくのが原則です。
その場合
堅固な建物、30年
非堅固な建物、20年
ごとにに更新があります。
当事者間でこれより長く設定することも可能ですが、法定期間より短く設定することはできません。
更新時に地主さんから、更新料の支払いを請求されることがあります。
判例では更新料を支払うという特約がない場合は、更新料の支払いの義務はないとされています。
更新料の支払いに関して、地主さん、借地人さんの多くは『慣例的に行っている』
という意見が多いようです。また更新料は地代の不足分の補償とも考えられます。
戦後の地価の高騰に地代が追いつかないという側面もあるのでしょう。
更新料の目安として、
『更地価格の5%程度』
とよく言われています。
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